小6社会/天皇中心の国づくり
十七条の憲法とは
今日の問い十七条の憲法には何が書かれていて、何のための決まりだったのだろう。
3行でわかる
- は604年に定められた、役人の心がまえを示した17の決まりです。
- 「天皇の命令に従う」「仲よくする」「仏教をうやまう」「勝手に税を取らない」などが書かれています。
- 豪族を、天皇に仕える役人にしようとした決まりで、いまの日本国憲法とは役わりがちがいます。
十七条の憲法とは
604年、聖徳太子は十七条の憲法を定めたと『日本書紀』に書かれています。17の条文からなる決まりです。
「憲法」とよばれますが、いまの日本国憲法とはちがいます。朝廷に仕える役人が守るべき心がまえを示したものです。
十七条の憲法(604年)
だれに
向けて:
朝廷の
役人・
豪族決めたこと:
役人の
心がまえ
中心にあるもの:
天皇
日本国憲法(1946年公布)
だれに
向けて:
国と
国民決めたこと:
国のしくみと
国民の
権利中心にあるもの:
国民
十七条の憲法は、役人の心がまえを示した決まりです。国のしくみを決めた、いまの憲法とは役わりがちがいます。
17条すべての意味
17の条文を、かんたんな言葉にすると次のとおりです。テストによく出るのは、第1条・第2条・第3条です。
| 条 | もとの言葉(書き出し) | 意味(かんたんに) |
| 第1条 | 和をもって貴しとなし | 仲よくすることを大切にし、争わないようにしなさい。 |
| 第2条 | あつく三宝を敬え | 仏教(仏・仏の教え・僧)を深くうやまいなさい。 |
| 第3条 | 詔をうけたまわりては必ずつつしめ | 天皇の命令を受けたら、必ず従いなさい。 |
| 第4条 | 礼をもって本とせよ | 役人は、礼(正しい行いやきまり)を大切にしなさい。 |
| 第5条 | あきらかに訴えをわきまえよ | よくばらず、人のうったえを公平にさばきなさい。 |
| 第6条 | 悪をこらし善をすすむる | 悪い行いはこらしめ、よい行いはすすめなさい。 |
| 第7条 | 人おのおの任あり | 仕事には、それにふさわしい人をつけなさい。 |
| 第8条 | 早くまいりて、おそく退け | 役人は朝早くから出て、夕方おそくまで働きなさい。 |
| 第9条 | 信はこれ義の本なり | まごころ(信)をもって、うそのないようにしなさい。 |
| 第10条 | 人のたがうを怒らざれ | 自分とちがう意見でも、腹を立てないようにしなさい。 |
| 第11条 | 賞罰かならず当てよ | 手がらとあやまちをよく見て、ほうびとばつを正しくあたえなさい。 |
| 第12条 | 百姓におさめとることなかれ | 地方の役人は、勝手に人々から税を取ってはいけない。 |
| 第13条 | 同じく職掌を知れ | 役人は、自分の仕事のことをよく知っておきなさい。 |
| 第14条 | ねたみそねむことなかれ | ほかの人をねたんではいけない。 |
| 第15条 | 私にそむきて公に向かう | 自分のことより、国のことを先に考えなさい。 |
| 第16条 | 民を使うに時をもってする | 人々を働かせるときは、田畑のいそがしい時期をさけなさい。 |
| 第17条 | 事は独り断むべからず | 大事なことは一人で決めず、みんなで話し合って決めなさい。 |
テストによく出るのは、第1条(仲よく)・第2条(仏教をうやまう)・第3条(天皇の命令に従う)です。
何のための決まりだったのか
4つのなかまに分けてみる
17の条文は、大きく4つのなかまに分けられます。
- 天皇に従う:第3条、第12条、第15条
- 心のもち方:第1条、第2条、第6条、第9条、第10条、第14条
- 役人の仕事ぶり:第4条、第5条、第7条、第8条、第11条、第13条、第17条
- 人々を大切にする:第12条、第16条
第12条のように、2つのなかまに入る条文もあります。分け方は一つではありません。
豪族を、天皇に仕える役人に
そのころの豪族は、自分の一族の都合で動きがちでした。天皇の命令が、国中に届きにくかったのです。
十七条の憲法は、豪族たちに「天皇に仕える役人として、国のために働きなさい」と求めました。第3条や第15条に、その考えがよく表れています。
仏教と儒教の考え
第2条には、仏教をうやまうことが書かれています。聖徳太子は、仏教の教えで人々の心をまとめようとしました。
第4条の「礼」や第9条の「信」は、中国から伝わった儒教の大切な考えです。儒教は、目上の人をうやまい、正しい行いを大切にする教えです。
十七条の憲法は、豪族を天皇に仕える役人にするための決まりでした。仏教と儒教の考えが取り入れられています。
第1条「和をもって貴しとなす」
第1条は、十七条の憲法の中でいちばん有名な言葉です。「和」は、人と人とが仲よくし、争わないことです。
第1条は、このあと「上の人も下の人も仲よく話し合えば、うまくいく」と続きます。第17条の「大事なことはみんなで話し合う」と、最初と最後でつながっています。
第1条の「和」と第17条の「話し合い」は、最初と最後でつながっています。
重要なところ
十七条の憲法は604年。冠位十二階(603年)の次の年。
「冠位(603)が先、憲法(604)があと」と順番で覚えましょう。
十七条の憲法は、役人の心がまえを示したもの。
国民の権利や国のしくみを決めた、いまの日本国憲法とは役わりがちがいます。
第1条は「和をもって貴しとなす」。
「和」(仲よくすること)を大切にしなさい、という意味です。
たしかめ問題1/6
十七条の憲法が定められたのは何年ですか。
たしかめ問題2/6
十七条の憲法は、だれに向けた決まりですか。
朝廷に仕える役人(豪族)
たしかめ問題3/6
第1条の「和をもって貴しとなす」とは、どんな意味ですか。
仲よくすることを大切にし、争わないようにしなさい。
たしかめ問題4/6
第2条で、うやまうように書かれているのは何ですか。
仏教(仏・仏の教え・僧の三宝)
たしかめ問題5/6
第3条には、天皇の命令についてどう書かれていますか。
命令を受けたら、必ず従いなさい。
たしかめ問題6/6
十七条の憲法と日本国憲法は、何がちがいますか。
十七条の憲法は役人の心がまえを示したもので、日本国憲法は国のしくみと国民の権利を決めたもの。
問いへの答え
十七条の憲法には何が書かれていて、何のための決まりだったのだろう。
十七条の憲法には、仲よくすること、仏教をうやまうこと、天皇の命令に必ず従うこと、勝手に税を取らないことなど、役人が守るべき心がまえが書かれています。豪族たちが自分の一族の都合で動くのをおさえ、天皇のもとで国のために働く役人にすることが目的でした。国のしくみや国民の権利を決めた、いまの日本国憲法とは役わりがちがいます。