小6地方自治・暮らしのプリント
小6 中学受験 社会 / 11月・12月ごろに習います
学年と「〜月ごろ」は、中学受験の塾で習う一般的な時期です(学校の授業とはちがいます)。統計の数は、出典と年を図の下に書いています。塾によって順番がちがうので、目安としてお使いください。
地方公共団体のしくみ(首長と議会・条例・予算)と、住民の権利、暮らしを支える仕事を確かめる。基本は用語と役割、標準は国との分担と住民の直接請求、発展は理由を文で説明する。
① 首長は仕事を行い、議会は条例や予算を決める ② 住民は選挙・直接請求・住民投票で政治に参加する ③ 国からの地方交付税などが、地方の財政を支える
| 首長 | 仕事を行う・予算案を出す |
|---|---|
| 議会 | 条例や予算を決める |
| 住民 | 選挙・直接請求・住民投票 |
この内容は「ポイント」のプリント(下の一覧)としても印刷できます。
先生へのメモ
地方自治は「だれが決めるか」を整理すると覚えやすい単元です。首長(仕事を行う)と議会(議決)の役割のちがい、住民ができること(選挙・直接請求・住民投票)、国・都道府県・市町村の仕事の分担を、表にして見比べましょう。数字(署名の割合・年れい)は、まちがえやすいので声に出して覚えます。
1枚だけでなく、忘れる前にくり返して定着させたいときは、コースが便利です。次はいつ・どのプリントを使うか、日程を自動で決めます(通常/配慮、先生用/家庭用)。
コースで使うプリント一覧
はじめて使うなら 地方自治・暮らし きほん その1 から。型ごとの違いは下のとおりです。
ポイント (1枚)
きほん (10枚)
ふつう (10枚)
はってん (6枚)
小テスト (4枚)
個別配慮 (4枚)
この単元について(ねらい・つまずき・教え方・運営者の見方)
この単元のねらい
地方公共団体のしくみと、住民の権利、国との仕事の分担を整理し、「だれが決めて、だれが行うか」を説明できるようにします。
学ぶ内容
住んでいる地域の政治を行うのが地方公共団体で、都道府県と市町村がこれにあたります。首長(知事や市町村長)と、地方議会の議員は、どちらも住民が選挙で直接選びます。任期はどちらも4年です。立候補できる年れい(被選挙権)は、知事が30歳以上、市町村長と地方議会の議員が25歳以上で、選挙権は18歳以上です。 首長は予算案を作って議会に出し、職員を指揮して仕事を進めます。議会は、予算や、その地域だけに通用するきまりである条例を議決します。条例は、法律のはんい内で定めます。議会は首長の不信任を議決でき、不信任を議決された首長は議会を解散できるなど、首長と議会はたがいにチェックし合う関係です。 住民には、選挙のほかに直接請求の権利があります。条例をつくる・変える・なくす請求には有権者の50分の1以上の署名が必要で、首長に出します。首長や議員の解職、議会の解散の請求は、原則として有権者の3分の1以上の署名が必要で、選挙管理委員会に出します。一つの地方公共団体だけに適用される特別法をつくるときには、住民投票で過半数の同意が必要です。 財政では、住民から集める地方税、地域の財政のちがいをならすために国から配られる地方交付税、使いみちを決めて国から出る国庫支出金、地方公共団体の借金である地方債を区別します。ごみの収集は市町村、警察は都道府県、外交や防衛は国というように、仕事の分担も整理します。
つまずきやすいところ
- 首長と議会の役割をまぜてしまいます。予算案を「作る」のは首長、予算を「決める(議決)」のは議会、という分け方が頭に入っていないことが原因です。
- 条例と法律を同じものと考えてしまいます。条例は地方議会が議決して定めるきまりで、法律のはんい内で、その地域だけに通用します。
- 直接請求の署名の割合(50分の1と3分の1)と、署名を出す先(首長と選挙管理委員会)を入れかえて覚えます。
- 地方交付税と国庫支出金を取りちがえます。使いみちが決められているのが国庫支出金、決められていないのが地方交付税です。
- 選挙権と、立候補できる年れい(被選挙権)を同じものと取りちがえます。知事と市町村長で被選挙権の年れいがちがう点もまちがえやすいところです。
教え方・声かけのコツ
- 予算の流れを「首長が案を作る→議会が議決する→首長が実行する」と、矢印でつないで言ってみます。
- 署名の割合・年れい・任期は表にして、「条例は50分の1・首長へ」「解職は3分の1・選挙管理委員会へ」のように、数と出す先をセットで声に出します。
- 市の広報紙や市役所の仕事の一覧を一緒に見て、「これは市の仕事」「これは国の仕事」と分けてみます。
- 住民ができることを3つ(選挙・直接請求・住民投票)に整理して、順に説明します。
運営者の見方
地方自治の単元は、似たしくみと似た数字が並ぶので、「だれが・何を・どこに」を区別できるかが中心になります。ポイントのプリントでは、首長・議会・住民の役割を表にしています。 きほん(6問)は、穴うめ(署名の割合、年れい、任期など)、1つの文の○×、仕事の担当(国・都道府県・市町村)や役わり(首長・議会・住民)を選ぶ問題です。ふつうは基本1問と標準2問で、標準は3つの文の正誤の組み合わせ、まちがっている文えらび、3つの仕事や役わりの当てはめです。この単元には、ならべかえの問題はありません。 はってんは、4つの文の正誤の組み合わせと、理由の問題(30〜50字で書くか、4つから選ぶ)の2問です。理由の問題は、条例を定めること、地方交付税が配られること、市町村がハザードマップを作ること、直接請求の権利が認められていること、市町村合併が進められたこと、から出ます。 小テストは3問で100点満点です。個別配慮の版は、文字と枠を大きくして、穴うめと文の○×だけにしています。
よくある質問
Q. 条例と法律はどうちがいますか。
A. 法律は国会が決め、全国で通用します。条例は地方議会が議決して定め、その地域だけで通用します。条例は法律のはんい内で定めます。
Q. 住民投票は、必ず結果にしたがうのですか。
A. 種類によってちがいます。一つの地方公共団体だけに適用される特別法の住民投票は、過半数の同意がなければその法律をつくれません(憲法第95条)。一方、地方公共団体が条例にもとづいて行う住民投票の結果は、首長や議会を法的にしばるものではなく、参考にするしくみです。
Q. 数字はどこまで覚えればよいですか。
A. 紙面に出る数字は、署名の割合(50分の1・3分の1)、任期(4年)、被選挙権(知事30歳・市町村長25歳)、選挙権(18歳)、都道府県の数(47)などです。似た数字が多いので、表にして比べて覚えます。


































